会員は、本研究所が定める各倫理規定ならびに、定款に定める該当条項について理解、了承のうえ、在籍中はこれらの規則を遵守した行動が求められます。
会員にかかわる条項の抜粋を以下に掲載します。
倫理規程に関しては、ホームページの倫理規定、および研究倫理規程をご参照ください。
入会・入社
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第2章 |
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第5条 |
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。本会は社員を通称として研究所会員と称する。 |
2 |
社員(会員、以下も同様とする)となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。 |
3 |
社員は、理事会の決定し従い、当該研究所の教授、主任研究員、研究員、研究生、あるいは客員教授、客員主任研究員、研究員、研究生という身分の呼称を使うことができる。 |
社員の資格喪失
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第7条 |
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、又は失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 3 年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
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第8条 |
社員は、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告するものとする。 |
除名
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第9条 |
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第49 条第2 項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。 |
名簿
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当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 |